はじめに言っておきますが、鍼灸院での治療費は医療費控除の対象です。
確定申告の際には、病院の領収書と同じようにまとめて申告してください。 で、鍼灸院で購入したお灸は医療費控除の対象か?!という問題。 とってもグレーな問題です。 当院では購入した分のお灸代は「医療費控除対象外」としていましたが、 多くの鍼灸院では「治療の一環」として自宅でやってもらうために購入した分のお灸代は控除対象だと。 え?!オレ間違ってんの?イヤ、ソンナハズワ… ∑( ̄Д ̄;) ということで、税務署に電話!したら、なぜか国税局につながり・・・ 結論は、治療の一環であっても、購入分のお灸代は医療費控除の対象として認められないとのこと。 たとえば、肩こり、腰痛、不妊治療、逆子治療のため自宅でもお灸をしてもらう。 その時に買ったお灸代は医療費控除対象外。 念のため聞いてみました。 「ドクターの指示があっても、認められないのですか?!」 ドクターの指示があっても認められないとのことでした。医薬品じゃないから。 (↑これだけは認められると思っていたのですが・・・) かなり多くの鍼灸院で、購入したお灸代も医療費控除の対象になると言っていると思います。検索してみても、YAHOO知恵袋などで、控除対象だと回答してあります。しかし、それは間違い! オレが正しかった ヽ(;▽;)ノ ぶっちゃけそこまでチェックされることはほとんどないので、知らずに申告しても通ってしまうことも事実ですけどね。 この真実を世に知らしめるべく、ブログにアップ。 同じ問題で悩んでいる方が、この記事にたどり着くことを祈ります。 ![]() ■
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by acure0038
| 2010-11-30 15:33
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